
重要事項説明書
1.事業者概要
事業者名称:株式会社TRAIL
所在地:愛知県大府市江端町四丁目21番地
代表者名:有馬 征宏
電話番号:0562-85-2030
2.介護保険法令に基づき、愛知県知事から指定を受けている事業所
名称:訪問看護ステーション こんぱす(訪問看護、介護予防訪問看護)
指定番号:愛知県指定2364290045号
所在地:愛知県大府市江端町四丁目21番地
電話番号:0562-85-2030
3.事業の目的と運営方針
事業の目的
株式会社TRAILが開設する訪問看護ステーションこんぱすは、介護保険制度を利用される方を対象に介護支援専門員が立てたケアプランに基づき様々な障害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で日常生活がおくれますよう利用者様の状態に応じたサービスを提供します。このサービスは介護保険法の基本理念に基づき生活の質の確保を重視し、健康管理・全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し快適な在宅療養生活が継続できるように支援することを目的とします。
運営の方針
(1) 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
(2) 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者様の生活機能の維持又は向上を目指します。
(3) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4.事業所の職員体制
職 種 |
資 格 |
常勤・非常勤 |
備 考 |
管理者 |
経験のある看護師 |
常勤1人 |
看護職員と兼務 |
看護職員 |
看護師 |
2.5人以上 |
うち1人管理者と兼務 |
理学療法士 |
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1人以上 |
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作業療法士 |
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1人以上 |
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事務職員 |
|
1人以上 |
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5.営業日及び営業時間
月曜日~金曜日(ただし国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。)
営業時間 午前8時30分から午後5時00分
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制あり
6.営業地域
大府市、東海市、東浦町、知多市、名古屋市緑区及び豊明市とする。
7.利用料
(1) 基本利用料として健康保険法または後期高齢者医療制度及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者様から受けるものとします。
(2) 利用者負担金は翌月26日にご指定の金融機関から引き落とします。
(ただし手続き完了までの間は現金での集金となります)
(3) 交通費については居住地により実費負担が生じる場合があります。
8.キャンセル
(1) 利用者様がサービス利用の中止をする場合には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
連絡先 TEL 0562-85-2030
(2) 利用者様の都合でサービスを休止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡ください。前日または当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承くだい。(ただし、利用者様の容態の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合にはキャンセル料は不要です。)
サービス前々日までのご連絡 無料
サービス前日までのご連絡 利用者負担金の50%
サービス当日のご連絡 利用者負担金の100%
9.サービス提供の記録等
(1) サービス提供した場合には、訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスの実施について記録を作成します。
(2) 一定期間ごとに訪問看護サービスの目標や、目標達成のためのサービス内容等を記載した訪問看護計画書を作成して利用者様に提出します。
(3) 事業者は記録を作成した後5年間はこれを適性に保存し、利用者様の求めに応じて閲覧に応じ、又は実費負担によりその写しを交付します。
10.緊急時の対応の方法
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。
11.暴力・暴言等への対応
利用者様とともにサービス提供者の人権を守り、より良いサービスの提供を図る趣旨から、暴力・暴言等によりサービスの提供に支障が生じる場合、サービスを中止する場合があります。
12.非常時災害時などの対応(感染症等を含む)
利用者様の居住区域において、訪問できない何らかの災害等が発生した場合は、予定されている訪問を急遽取りやめる場合があります。但し、事前に連絡又は連絡手段が確保できた時点で連絡します。
13.サービス提供責任者
(1) サービス担当の責任者は次のとおりです。
(2) サービスについてのご相談やご不満がある場合は、どんなことでもお寄せください。
サービス提供責任者 看護:淺井聖子 リハビリ:安藤彰素
連絡先 TEL 0562-85-2030 FAX 0562-85-2031
14.苦情申し立て窓口
利用者様は当事業者以外に介護支援専門員・市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。
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市町村 |
苦情窓口 |
連絡先 |
○ |
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訪問看護ステーションこんぱす 看護:淺井聖子 リハビリ:安藤彰素 |
0562 - 85 – 2030 |
○ |
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愛知県国保連合会 介護保険課 苦情相談窓口 |
052 – 971 – 4165 |
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大府市・東海市 知多市・東浦町 |
知多北部広域連合 事業課 給付係 |
052 – 689 – 2263 |
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大府市 |
大府市役所 福祉子ども部 高齢障がい支援課 |
0562 - 45 – 6289 |
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東海市 |
東海市役所 保健福祉課 高齢担当 |
052 – 689 – 1600 |
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知多市 |
知多市役所 福祉課 |
0562 - 33 – 3151 |
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東浦町 |
東浦町役場 民生部 福祉課 |
0562 - 83 – 3111 |
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豊明市 |
豊明市役所 高齢者福祉課 |
0562 - 92 – 1261 |
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名古屋市緑区 |
緑区役所 福祉課 |
052 – 625 – 3964 |
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15.訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問について
(1) 訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問看護サービスは、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたもので、看護職員の代わりとして理学療法士等が訪問させて頂きます。
(2) 理学療法士等の訪問看護サービス利用開始時や、ご利用者様の状態の変化等に合わせて、定期的に看護師がご訪問させて頂き、ご利用者様の状態について適切に評価を行い、その看護職員と理学療法士等が連携して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成いたします。
16.その他
(1) サービス提供の際の事故やトラブルを避けるために以下の事項にご留意ください。
①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借等金銭の取り扱いはできません。
②看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしはご遠慮させていただきます。
(2) 訪問時の手洗いについてのお願い
現在、当社では利用者様への感染予防のため訪問時の手洗いを行っております。
そのため訪問時に洗面所・水道等をお借りいたします。ご理解をしていただけるよう
お願いいたします。
訪問看護ステーション こんぱす 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社TRAILが開設する訪問看護ステーションこんぱす(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 ステーションの看護職員等が、要介護者・要支援にリハビリテーションのサービスを提供する場合、リハビリテーションは「心身機能」「活動」「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護ステーション こんぱす
② 所在地 愛知県大府市江端町四丁目21番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種 |
資 格 |
常勤・非常勤 |
備 考 |
管理者 |
経験のある看護師 |
常勤1人 |
看護職員と兼務 |
看護職員 |
看護師 |
常勤換算 2.5人以上 |
うち1人管理者と兼務 |
理学療法士 |
|
1人以上 |
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作業療法士 |
|
1人以上 |
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事務職員 |
|
1人以上 |
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(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。(ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。)
② 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名又は押印)を受けることにする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、大府市、東海市、東浦町、知多市、名古屋市緑区及び豊明市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。虐待の防止のための指針を整備する。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修会を定期的(年1回以上)に実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。
(その他運営についての留意事項)
第11条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後6カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社TRAILとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
当ステーションでは、令和6年6月よりマイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始いたします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証をご提示いただかなくても、モバイル端末を利用することで、居宅等で保険の資格確認が行えます。
なお、健康保険証でもこれまでどおり訪問看護の利用が可能です。
オンライン資格確認システムとは
オンライン資格確認とは、医療機関(調剤薬局)の受診や訪問看護ステーションを利用する際、患者さまの被保険者資格についてマイナンバーカードを利用し、オンラインで確認するシステムをいいます。
加入している医療保険の種類や有効期限、資格が有効であるかどうかなどを即時に確認できるだけでなく、本人の同意を得たうえで薬剤や特定健診の情報を医療機関側で確認できるため、よりよい医療の提供につながることが期待されています。
オンライン資格確認のメリットについて
1、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。
※あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込みをすることが必要です。
2、限度額認定証の申し込みと提示が不要となります。
3、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧可能
→ご本人の同意があれば、薬剤情報や特定健診等情報が閲覧できることで、かかりつけ以外の医療機関でも患者さんの最新情報が確認でき、いつでも適切かつ迅速な診療・治療が実現できます。災害時、おくすり手帳が手元にない場合等にとても有用です。
4、医療保険資格確認が正確になります。
→オンラインで医療保険の資格ができることで保険情報の確認が正確にできるため、受付対応がスムーズになります。
医療保険の加入状況が確認できない場合は、お声をかけさせていただきます。ご協力お願い致します。
公費負担医療制度をご利用の方
公費負担医療制度(福祉医療、難病医療等)をご利用中の方については、各種証書のご提示は引き続き必要となります。
従来通り、各種証書を窓口にご提示をお願いします。
